ことし1月、富山市の岩瀬浜沖で外国貨物船が座礁した事故で中国籍の船長の男が14日に罰金の略式命令を受けていたことがわかりました。

業務上過失往来危険の罪で罰金の略式命令を受けたのはパナマ船籍「DONGYU(ドン・ユ)」号の中国籍の船長の男です。

この事故は1月19日、富山港に向かっていた貨物船が、岩瀬浜から100メートルの沖合で浅瀬に乗り上げ動けなくなったもので、船長の男は2月5日、書類送検されていました。

提供:伏木海上保安部

伏木海上保安部によりますと船長の男は陸に近づくにつれ徐々に浅くなっていると認識していたにも関わらず、指定時刻に間に合わせるため安全な航行を怠ったということで、男はすでに罰金を納付したということです。

提供:伏木海上保安部