今年4月から、土地の相続登記が義務化されます。今後、家族が亡くなるなどして不動産を相続した場合、必ず相続人に名義変更をしなければいけません。

法律が変わる背景にあるのは「所有者不明の土地」です。「誰の土地か分からない」または「所有者がどこにいるのか分からない」そういった土地が全国で問題となっています。

有識者などで作る「所有者不明土地問題研究会」によりますと、2016年に全国の所有者不明の土地は、4万1000平方キロメートルあるとされています。これは九州本島以上の面積です。ちなみに、福島県の面積は、約1万4000平方キロメートルなので、福島県の約3倍の土地が所有者不明ということです。

現在、少子高齢化の日本では、人口減少によって今後さらに所有者が分からない土地が増えるとされています。こういった土地は、災害時の復旧や復興作業、市街地の区画整理の妨げ、さらに治安悪化の恐れという側面も持っています。

県内に本社を置く法務事務所が行った調査では、およそ4割が相続登記義務化について「知らなかった」と回答していて、専門家も注意を呼びかけています。