茶封筒と鉄パイプを準備して…

検察の冒頭陳述によりますと、高橋被告は当時知人に50万円の借金をしていて、犯行当日、その借金の回収を頼まれた被害者の男性が、公園で高橋被告を待っていました。高橋被告は、金が返せないため、紙片が入った茶封筒と鉄パイプ、トラロープを準備して、現場で犯行に及んだということです。

検察は「被告は事前に凶器を用意しており、強固な殺意があった」、また「借金が返せないことで犯行に及んだという動機は、自己中心的で強く非難されるべき」と指摘しました。

一方、弁護側は、「公訴事実に争いはなく量刑を考慮してほしい」と主張しました。

判決は、3月12日に言い渡されます。

福島地裁