岩沼市議会議員が、議会から受けた出席停止処分の取り消しを求めた裁判で、最高裁判所から審理を差し戻されていた仙台地裁は14日、市などに対し、処分の取り消しを命じる判決を言い渡しました。

この裁判は岩沼市議の大友健さんが、2016年に発言を理由に受けた23日間の出席停止処分の取り消しと、その間の議員報酬およそ27万円の支払いを岩沼市と市議会に求めたものです。

一審の仙台地裁は2018年3月、「出席停止処分は司法審査の対象外」として、大友さんの訴えを却下しました。

二審の仙台高裁は「議員報酬の減額を伴うため司法審査の対象とすべき」とし、1審判決を取り消したため、市側が上告。

最高裁は2020年11月、63年前の判例を見直し、審査の対象となるとの判断を示した上で、仙台地裁に審理を差し戻していました。

14日の判決で仙台地裁の大寄麻代裁判長は、出席停止処分は「議会の裁量権の逸脱や濫用にあたる」として、処分を取り消し、減額分の議員報酬を支払うよう市側に命じました。