宮城県議会議員の逮捕・起訴を受けて設置されている政治倫理の確立に関する検討委員会で、長期欠席の議員に報酬を支給しないことを盛り込んだ条例改正案の最終案がまとまりました。県議会閉会日の3月17日に議員提案され可決される見通しです。

県議会の検討委員会は、仁田和廣議員があっせん利得処罰法違反事件で逮捕・起訴されたことを受けて設置されたもので、2日の会合では、議員報酬に関する条例改正案の最終案が示されました。

焦点となっている長期欠席した議員への報酬の取り扱いについて、長期欠席した定例会閉会の翌月から復帰した月まで報酬を全額支給しないことでまとまりました。

素案では「復帰した月の前月」としていましたが、「減額規定の効力をより強めるべき」とする意見を反映し、厳格化しました。

政治倫理の確立に関する検討委員会 佐々木幸士委員長:
「自らを律して定めのない部分をしっかりと定めていくということに対しては、議員、会派それぞれが真摯に取り組んでこの2月(定例会)という段階で(条例改正案を)提出できると思っている」

新たな規定を盛り込んだ条例改正案は、県議会閉会日の3月17日に議員提案され、可決される見通しです。