それ、違反です。

宮城県警交通企画課 沖興一課長補佐:
「違反になります 道路交通法で斜め横断の禁止というものが規定されていて、歩行者は(原則として)斜めに道路を横断してはいけません」

歩車分離式交差点での斜め横断は、歩行者であっても違反行為となります。事故の危険性が高まることにも繋がります。悪質な場合は道路交通法違反により2万円以下の罰金または科料となる可能性もあります。ただ、現場では「違反になるとは知らなかった」との声も聞かれました。一方、「スクランブル交差点」であれば、斜め横断が可能です。交差点には斜めに横断歩道が引いてあります。

自転車は、スクランブル交差点であっても斜め横断はNGです。もし斜め横断したい場合は自転車を降りる必要があります。さて、斜め横断が日常化している「仙台二高前交差点」。いっそのこと、スクランブル交差点にしてしまえば問題は解決するのではないでしょうか。