2024年8月、仙台市内の路上で男子高校生に暴行を加え、死亡させた罪に問われている男2人の裁判員裁判で、仙台地方裁判所は3日、男2人にそれぞれ懲役9年と懲役7年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのはいずれも住所不定・無職の多田康二被告(26)と佐藤蓮被告(27)です。起訴状などによりますと、2人は2024年8月1日、仙台市青葉区の路上でトラブルになった、若林区に住む当時17歳の男子高校生の顔を殴るなどして死亡させた傷害致死などの罪に問われています。

3日、仙台地裁で開かれた判決公判で須田雄一裁判長は、無罪を主張していた多田被告について「多田被告が右こぶしで顔を殴り致命傷を負わせるに至った」として傷害致死罪を認定しました。

佐藤被告についても「倒れて無抵抗の被害者の顔を殴るなど執拗かつ危険な暴行を加えた」と指摘しました。

その上で、未来ある被害者の命が奪われた結果は重大だとして、多田被告に懲役9年佐藤被告に懲役7年の実刑判決を言い渡しました。
両被告の弁護側は、控訴は未定としています。