■”生活道路”山道や田舎道も対象に

今回の対象は、センターラインや中央分離帯がない道路です。住宅街だけでなく、山道や田舎道も対象となります。

ただ、既に速度制限の標識や標示がある道路は、これまでと同じようにその指示に従うことになります。

また仮に、来月以降、生活道路をこれまでの法定速度である「時速60キロ」で走ると、「30キロオーバー」となり、一発で免許停止処分となります。

出かける際は、ゆとりを持った運転を心がけることが大切です。

警察では、過去の事故や違反データの分析に基づき、重点的に取り締まりを行う日時、場所、路線などを定めた実施計画を策定しています。

さらにその一部は、各警察署のホームページで公開しています。