狭い道路での対応 時速20キロから30キロ程度への減速

一方で狭い道路では1メートルの間隔を確保できないケースがあります。

<県警交通企画課 大坪さん>
「安全な距離や間隔が保てない場合は、安全な速度まで減速して追い抜きをする。明確な規定はないが、概ね時速20キロから30キロ程度で進行していただければ」

気になるのは追い越し禁止の道路。黄色いセンターラインが入っている道路では右側にはみ出しての追い越しが禁止されています。

すなわち、自転車を追い抜く際にも車線内で安全な距離を保ったまま追い抜きをする必要があるのです。

<県警交通企画課 大坪さん>
「追い抜きに関しては車だけに課された義務ではなく、自転車側も追い抜かれる際には左側に寄って安全に進行しなければならないことになっている。お互いが思いやりの心をもって交通ルールを守って安全運転をしていただければ」

4月からのポイントは

<取材した田島記者>
改正の背景には事故を防ぐ目的があり、県の調査によりますと、自転車が絡む事故の中で車との接触は9割を超えます。

命にかかわる危険もあるため、自転車と車の接近を避けたいとの狙いです。

4月からのポイントをまとめました。

車が自転車を追い抜く際は▼十分な間隔を空けること、▼間隔が保てない場合は減速することが必要です。

悪質な場合には罰則も科されます。

4月の法改正は、車を運転する人にも大きな影響があることを認識する必要があります。