2024年12月、三重県で酒気帯びの状態で私有車を運転したとして、陸上自衛隊富士駐屯地の20代の隊員が、2025年12月12日付で停職3か月の懲戒処分を受けました。
処分を受けたのは、陸上自衛隊富士駐屯地の開発実験団本部で文書に関する業務をしている3等陸曹(27)です。
富士駐屯地によりますと、3等陸曹は2024年12月6日、当時所属していた三重県内の駐屯地の部隊の忘年会に参加し、中ジョッキ1杯半程度を飲酒しました。その後、数分程度、三重県伊勢市内で私有車を運転したということです。
後日、別の隊員から駐屯地に報告があり酒気帯び運転が明らかになりました。
3等陸曹は駐屯地の聞き取りに対し、「深く反省している」と話しているということです。
開発実験団長の山本公威陸将は「国民の生命と財産を守る自衛官がこのような事案を起こし重く受け止めています。今後、隊員に対する教育・指導を更に徹底し、信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。







