厳罰化、広範囲化の背景は…夫婦間でも「罪」に問われるケースも
Q.法改正されてきた背景は?
<佐野弁護士>
男女平等、女性の社会進出が社会的に常識になってきたことが背景にあると思います。女性に我慢を強いるような風潮は間違っているという考え方が、今では当たり前になっているので、当然の流れと言えます。
さらに、意思をはっきり表せない障害者等の社会的弱者の人権保護も含まれますし、セクハラのような、地位、立場を悪用した行為も、今回の不同意性交等罪は対象に含めていて、救う対象を広げようというのが狙いになっていると思います。

Q.不同意性等交罪では、夫婦間でも罪に問われるそうですが、どのような場合が対象になりますか?
<佐野弁護士>
たとえ、夫婦であったとしても、相手が「不同意」の状態で性交等を行うことが許されないことはあまりに当然です。夫婦であっても犯罪になるのかという問いの立て方が、すでに前時代的です。