陸上自衛隊の松本駐屯地に勤務する50代の隊員が、他の隊員の前で上官を侮辱する発言をしたとして、停職処分を受けました。
停職9日の処分を受けたのは、松本駐屯地の業務隊に所属する50代の3等陸佐です。
松本駐屯地によりますと、3等陸佐は去年8月と12月の業務中に、他の隊員がいる前で上官を侮辱する発言を行い、自衛隊法違反にあたると判断しました。
3等陸佐は、上官の言動に腹を立てていたといい、発言に関しては認めているということです。
松本駐屯地では、上官によるパワーハラスメントなどは確認されていないとしています。












