「残業」について労基署の指導方針が変わる
そして、私たちサラリーマンにとっても、そして雇用する会社側にも変わることがあります。それが「残業」です。
高市総理:「働き方改革の総点検において、お聞きした働く方々のお声を踏まえ、柔軟な働き方の拡大に向けた検討を進めます。成長のスイッチを押して押して押して押して押しまくってまいります」
高市総理大臣が成長戦略の一環として掲げる労働時間の規制緩和。その一つが「残業時間の一律指導」の見直しです。

長野労働局 岡田尚人労働基準部監督課長:「これまで数字のみに着目して45時間以内におさめるよう指導していましたが、実際に36協定特別条項締結している中での健康確保措置が十分に取られているかを重点的に見ていくと」

あす9月1日から変更される残業時間の上限について、労働基準監督署の指導方針が変わることによります。
残業は「36協定」により原則月45時間までですが、特別条項があれば例外的に月100時間未満まで延ばせます。

しかし、きょうまでは、特別条項の有無にかかわらず労基署は一律で「月45時間以内」におさめるよう指導してきました。
あす9月1日からは「数字重視だった」一律の指導を見直して、「健康管理の質」にシフトした柔軟な運用へ移行します。
企業側は業務計画が立てやすくなり、サービス残業などの抑止につながることが期待される一方、長時間労働が助長される懸念も指摘されています。















