「生活道路」の速度制限が…
“生活”でも変わります。信州では欠かせない車ですが、「生活道路」の速度制限です。

関島記者レポート:「長野市内の住宅街にある道路です。こうした道幅が狭く、センターラインのない生活道路の法定速度が、あす9月1日から30キロに引き下げられます」

実は、こうした“生活道路”は全国の一般道ではおよそ7割を占めています。
これまでは速度標識がなければ、法定速度は時速60キロでしたが、歩行者や自転車に乗っている人の死傷事故が多いことから、引き下げられることになったのです。

さて、”生活道路”とは?
県警によりますと、一言で言うと住宅地の中などを通る「センターライン」や「中央分離帯」がない道路。例えば、センターラインは、原則、道幅5.5メートル以上の道路にあります。

その道路はこれまで速度制限が時速60キロだったものが、30キロに引き下げられます。そのため、主に住宅街などの道幅の狭い道路が、今回の法定速度変更の対象です。

もしこうした生活道路を時速60キロで走り、摘発された場合は“一発免停”。つまり、違反点数6点=30日間の免許停止となります。
事故を起こさないことが大切ですが、あす9月1日以降、生活道路を時速30キロを超えて走行した場合、スピード違反で摘発される可能性があり、十分な注意が必要です。















