松本駅構内の女子トイレに侵入し、女性に暴行してけがをさせたとされる男に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。

不同意わいせつ傷害と建造物侵入の罪に問われたのは、松本市沢村に住む会社員の29歳の男です。

起訴状などによりますと、男は去年11月の深夜、わいせつ目的で松本駅構内の女子トイレに侵入し、面識のない20代女性に対し、首を絞めるなどの暴行を加えたとされます。

地裁松本支部で7日開かれた裁判員裁判の判決公判で、廣瀬裕亮裁判長は「必至に抵抗する被害者に何度も暴行を加えるなど悪質性が高く、被害者の精神的被害は重大」と指摘。

一方で、被害者との間で示談が成立していることなどを考慮し、拘禁刑3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。