特殊詐欺のいわゆる「受け子」として犯行に関わった27歳の男に対し、地裁松本支部は拘禁刑4年6か月の実刑判決を言い渡しました。
24日に言い渡された判決によりますと、詐欺などの罪に問われたのは、27歳の男で、氏名不詳者と共謀して、いわゆる「受け子」として4件の犯行に関わったとしています。
1件目は、男が投資会社の関係者になりすまし、当時64歳の被害者から現金630万円を受け取ったとし、2件目は、当時68歳の被害者に対して、証券会社の関係者を装って、金の地金710グラム・時価1348万1480円相当を、3件目は当時62歳の被害者から現金1100万円をそれぞれ受け取り、だまし取ったとしています。
4件目は、当時73歳の被害者から証券会社の関係者を装って現金1300万円をだまし取ろうとしましたが、被害者が事前に警察に相談したことから、仮装の現金が入った紙袋を受け取り、未遂に終わりました。
地裁松本支部は、「上から犯行の指示を受けるがままに行動したことを踏まえても、その責任は重く、手口は高齢者を狙った卑劣なもので、架空の社員証を作成したり、手土産を持参するなど手が込んでいた」と指摘しました。
一方で、被害者に対しそれぞれ3万円を弁償し、今後も被害弁償に努めることを約束していることや、罪を認め反省の態度を示していることなどを踏まえ、拘禁刑6年の求刑に対し、拘禁刑4年6か月の実刑判決を言い渡しました。












