危険運転致死傷罪の適用要件の曖昧さを解消するため、「飲酒」と「高速度」の数値基準などを盛り込んだ自動車運転処罰法の改正案がさきほど、衆議院本会議で可決、成立しました。今年の夏にも施行される予定です。

「危険運転致死傷罪」をめぐっては、交通事故の遺族らから「適用要件が曖昧だ」などと批判の声があがっていて、きょう(25日)可決・成立した改正案では、「飲酒運転」と「高速度」で新たに数値基準を設けています。

具体的には、呼気のアルコール濃度が「0.5ミリグラム以上」の場合や、最高速度が60キロ以下の一般道で制限速度を50キロ以上オーバーした場合などに適用されることになります。

一方で、基準を下回っても、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態や、危険を回避することが著しく困難な速度で事故を起こした場合は危険運転の対象となるほか、タイヤを滑らせたり浮かせたりする「ドリフト走行」も処罰の対象となります。