大学生など15人が死亡した軽井沢町のスキーバス事故の控訴審判決で、東京高裁は、一審で実刑判決を受けた運行会社の社長など2人の控訴を退けました。
大学生の子どもを失った遺族、事故から10年が過ぎ、控訴審判決の日を迎えました。
2016年1月、軽井沢町の碓氷バイパスで、スキーツアーバスが道路わきの崖下に転落。
大学生13人と運転手2人、あわせて15人が死亡、26人が重軽傷を負いました。
事故を巡り運行会社の社長・高橋美作被告と元運行管理者・荒井強被告が業務上過失致死傷の罪に問われました。
2人は無罪を主張しています。
一審の長野地裁は、「運転手の技量不足事故の原因」とし、バスを安全に運行させるための訓練を十分に行っていないなど被告は「事故が起きる可能性を予見できた」と認定。
その上で、高橋被告に禁固3年、荒井被告に禁固4年の実刑判決を言い渡しました。
そして、控訴審の判決は「主文、本件、各控訴をいずれも棄却する」
東京高裁は事故の予見性を認めた長野地裁の一審判決を支持し、控訴を退ける判決を言い渡しました。
吉崎佳弥裁判長は、量刑が重すぎるとする高橋被告の主張に対しては、「安全確保の最終的な責任を負う立場にあったことへの認識が不足している、実刑に処すべきだ」と退けました。
(次男を亡くす・田原義則さん)「素直によかった、安心しました、私たちの10年間の思いや取り組んできたことが間違っていなかったことを再認識しました」












