長野県弁護士会は依頼を受けた破産手続きなどの業務を長期間放置した上、預り金などを依頼者に返還していないとして、所属する伊那市の弁護士を業務停止の懲戒処分としました。
業務停止4か月の処分を受けたのは、伊那市内の事務所に所属する46歳の男性弁護士です。
県弁護士会によりますと、弁護士は2019年10月に委任された破産手続などの業務について、4年5か月間着手しませんでした。
また、依頼者の土地の売却代金など486万円余りの預り金を返還していないということです。
弁護士は預り金を返還していないことについて、「金額の折り合いがついていない」と説明したということですが、県弁護士会は多額であることや業務に長期間着手しなかったことから懲戒処分としました。
この弁護士は2019年4月にも県弁護士会から戒告の処分を受けています。












