大学生13人が死亡 運行会社の責任を問う

事故から1年半後の2017年6月、県警は運行会社の社長と運行管理者だった元社員を業務上過失致死傷の疑いで書類送検。2021年1月に長野地検は2人を在宅起訴した。

2023年6月の一審判決では、社長には禁固3年、元社員には禁固4年が言い渡された。業務上過失致死傷の罪に問われた2人は無罪を主張していた。

一審の判決では、「運転技量が不十分なままスキーツアーの運転をすれば死傷事故を起こす可能性があると予見できた」と認定。

2人は、運転手に大型バスの運転に必要な技量が備わっていることを確認してから運行に従事させる「刑法上の注意義務を怠った」とした。

2人は控訴し、裁判が続いている。