日本郵便が、配達員に酒気帯びがあるかどうかを確認するための点呼を適切に行っていなかった問題で、新たに長野県内の7つの郵便局が10日、国土交通省から、軽バンの使用を一定期間停止する行政処分を受けました。
新たに処分を受けたのは、東御市の北御牧郵便局、小海町の小海郵便局、下條村の下条郵便局、南相木村の南相木郵便局、上松町の上松郵便局、山形村の山形郵便局、それに木曽町の三岳郵便局の合わせて7つの局です。
国土交通省北陸信越運輸局によりますと、処分は、10日付けで、北御牧郵便局は軽バン1台を95日間、小海郵便局は1台を46日間と1台を47日間、下条郵便局は1台を91日間、南相木郵便局は1台を85日間、上松郵便局は1台を90日間、山形郵便局は1台を89日間、三岳郵便局は1台を84日間それぞれ使うことが出来なくなります。
いずれも配達員に対する酒気帯びの有無を確認する点呼を適切に行っていなかった問題に絡む行政処分で、国土交通省北陸信越運輸局は10日、貨物自動車運送事業法に基づいて、長野県内の7つの局と石川県の2つの郵便局の軽バン合わせて12台を、30日間から95日間の使用停止としました。
軽バンはゆうパックなどの宅配事業で中心となって使用されています。
一連の問題では、これまでに県内では、松本市の梓川と今井、泰阜村の泰阜、茅野市の豊平、上田市の東塩田、豊丘村の豊丘など29の郵便局が同様の処分を受けています。
北陸信越運輸局では、今後も違反が確認された場合は、追加で処分を行うとしています。












