水俣病特別措置法の対象外となった原告全員を水俣病と認定し、熊本県と国とチッソに賠償を命じた先月の大阪地裁の判決を、県は不服として控訴しました。

これは9月、大阪地方裁判所が水俣病特別措置法の対象外となった原告128人全員を水俣病と認定し熊本県と国、原因企業チッソにあわせておよそ3億5000万円の賠償を命じる判決を言い渡したものです。

11日の控訴期限を前に蒲島知事は10日夕方、会見を開きました。

蒲島知事「この度、控訴することにいたしました」

また、控訴した理由については…

蒲島知事「最大の争点である『水俣病の罹患』について、今回の判決で示された考え方は、過去の最高裁で確定した判決等と大きな相違があると判断しました」

大阪地裁の判決は、特措法の対象の地域や年代から外れた人でも、メチル水銀に汚染された魚介類を多く食べれば発症する可能性があると指摘していました。

共に賠償を命じられた国は県と同じ10日付、チッソは10月4日付けで控訴しています。

原告側は被害者の早期救済を訴え、控訴を断念するよう求めていました。