水俣病特別措置法の救済対象にならなかった人たちが、国や熊本県などに損害賠償を求めた裁判で、9月27日、大阪地方裁判所は国などに賠償の支払いを命じました。

訴えを起こしていたのは、熊本と鹿児島の出身で、大阪など13の府県に移り住んだ50代から80代の男女128人です。

原告たちは、水俣病特有の症状があるものの認定されておらず、未認定患者を救済する特措法でも、住んでいた地域や年齢によって対象外となるのは不当として、国や県、原因企業のチッソに一人あたり450万円の損害賠償を求めていました。

9月28日の判決で大阪地裁は、原告全員を水俣病と認め、国などに原告一人あたり275万円の支払いを命じました。

判決を受け、蒲島知事は。

蒲島知事「国と県の主張が認められなかったと考えています。判決内容を精査した上で、対応を検討して参りたい」

熊本を含め、全国4か所でおこされている同様の裁判では初めての司法判断です。熊本訴訟は来年3月に判決が言い渡される予定です。