「同性婚が認められないことは憲法違反」として、九州の同性カップルたちが国を訴えた裁判で、原告側は6月8日の福岡地方裁判所の判決を不服として、控訴する方針を明らかにしました。

この裁判は熊本市や福岡市に住む同性カップル3組が、民法や戸籍法の規定で同性婚が認められないのは、「法の下の平等」や「婚姻の自由」を保障した憲法に違反するとして、国に損害賠償を求めているものです。

6月8日の判決で福岡地裁は、同性婚を認めない現行法は「違憲状態」であると指摘した一方で、国会に対応を委ねるのは不合理とは言えないなどとして、原告の請求を棄却していました。

原告の弁護団は6月14日、この判決を不服として、6月19日に福岡高等裁判所に控訴する方針を明らかにしました。

同じ様な裁判を巡っては、先に地裁判決が出た全国4か所(札幌・名古屋・東京・大阪)の訴訟で、既に原告側が控訴しています。










