事故が起きた歩道は「自転車通行可」の標識が立てられていて、自転車が通ることは問題ありません。

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「自転車通行可」の歩道とは

自転車について、道路交通法は原則として「歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない」としています。(道路交通法第十七条第一項)

ただ、例外として、自転車が歩道を通行できる場合があります。

①標識などで歩道を通行できるとされている時
②運転者が子どもや高齢者、障害者などの時(13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人)
③車道の状況などから自転車の安全を確保するためやむを得ない時

(道路交通法第六十三条の四第一号から第三号)

事故が起きた歩道は、この①にあたり「自転車通行可」の標識がある場所でした。

しかし、歩道はあくまでも「歩行者優先」です。

自転車は歩道を走る際、「徐行」つまり、すぐに止まれるスピードで走り、歩行者を妨げるような場合は「停止」しなければならないともされています。