同じ障害者施設で働き、交際関係にあった女性に暴行を加え、死亡させた罪などに問われている男に、熊本地方裁判所は懲役7年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、熊本市東区長嶺南の早瀬真吾被告(43)です。早瀬被告は、去年4月、熊本市東区月出のアパートで、障害者施設の同僚で、交際していた木下春千代さん(当時71)に暴行を加えて死亡させた罪などに問われています。

これまでの裁判で早瀬被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた一方、弁護側は「早瀬被告には知的障害などがあり、責任能力がない」として無罪を主張していました。

これに対し検察側は、「早瀬被告は暴力によるあざを隠すよう木下さんに指示していて、合理的な行動が取れている」などと指摘し、「精神障害の影響は著しいとは言えず、責任能力があった」として懲役8年を求刑していました。

今日(21日)の判決で熊本地裁の中田幹人裁判長は、「暴力の違法性を認識していて、合理的な行動がとれていて、知的障害による影響は著しいとは言えない」などと指摘し、早瀬被告に懲役7年を言い渡しました。

判決を受け、早瀬被告の弁護人は控訴について「本人と話し合って検討する」と話しました。