熊本市にある乳児院で心理的虐待にあたる行為が行われていたことがわかりました。
心理的虐待にあたる行為が行われていたのは、熊本市中央区にある熊本乳児院です。

熊本乳児院の関係者によりますと、40代の女性職員による「うるさいね」「いい加減にしなさいよ」などの子どもへの発言について、熊本市から心理的虐待にあたると認定を受けたということです。

また、別の女性職員2人の「ごはん食べなさい」などの強い口調での発言も厚生労働省の省令に抵触するとされています。

いずれも2019年度から2021年度の発言で、虐待を受けていた子どもの年齢や人数は明らかになっていません。
去年2021年11月に情報提供を受けた熊本市が、当時の全ての職員に聞き取りをしたところ、虐待が判明し今年2022年3月、再発防止を求める改善勧告を出したということです。

■乳児院の概要(厚生労働省のホームページ)
乳児院は、保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する施設です。乳幼児の基本的な養育機能に加え、被虐待児・病児・障害児などに対応できる専門的養育機能を持ちます。
乳児院の在所期間は、半数が短期で、1か月未満が26%、6か月未満を含めると48%となっています。短期の利用は、子育て支援の役割であり、長期の在所では、乳幼児の養育のみならず、保護者支援、退所後のアフターケアを含む親子再統合支援の役割が重要となります。
児童相談所の一時保護所は、乳児への対応ができない場合が多いことから、乳児については乳児院が児童相談所から一時保護委託を受け、アセスメントを含め、実質的に一時保護機能を担っています。
また、乳児院は、地域の育児相談や、ショートステイ等の子育て支援機能を持っています。
■児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第37条 乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。