裁判では無罪を主張も有罪判決が確定

Aさんは裁判で「遺棄していない」と無罪を主張。
しかし、1審の福岡地裁は「出産した男児の死体をビニール袋に入れてごみ箱に投棄した」と死体遺棄罪を認定しました。
赤ちゃんの上にケーキの箱をかぶせていたことから「死体を隠匿した。宗教上の埋葬と相いれない処置」として懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
2審の福岡高裁も1審判決を支持。

今年3月、最高裁が上告を棄却したことで、有罪判決が確定しました。

ベトナム人女性Aさん
「この子を産んで、育てようと決めていたんです。それなのに、赤ちゃんがお腹の中で亡くなってしまうなんて、そんな悲しくてつらいことになるなんて、今でも信じたくないし、悔しくて仕方がありません。
ほかのみんなと同じような普通の生活をこの子に送らせてあげられなかったことが、ずっと申し訳なくて、今でも後悔しています」







