「酌量減軽をするのも相当ではない」裁判所が実刑判決
福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は
・不同意わいせつ傷害事件で刑法上の自首が成立するものの、中島被告は娘と妻に連れられて渋々出頭したにすぎず、自発的でもなければ、真摯な反省に基づくものでもなく、公判供述の内容も併せて考慮すると、刑を減軽すべき事情とは評価できない
・中島被告は、10代後半の女性方に一度侵入した上で被害女性に抱きついたことは認め、申し訳ない旨述べるも被害女性に与えた被害や影響の大きさに思いを巡らす姿勢はうかがわれず、中島被告が本件犯行に正面から真摯に向き合っているとは評価できない
・中島被告の妻が今後の監督を誓約している
これら犯罪に直接かかわらない中島被告に不利、有利な事情を考慮したうえで
「本件は実刑をもって臨むべき事案であり、刑の執行を猶予するのはもとより、酌量減軽をするのも相当ではない」
と判断。
83歳の中島章被告に拘禁刑3年の実刑判決を言い渡した。
(検察側の求刑:拘禁刑5年)
(弁護側の量刑意見:執行猶予付き判決)







