裁判所「刑の執行を猶予すべき事案とは到底いえない」
福岡地裁は中島被告が犯行に至った動機・経緯について
「酌むべき点はない」。
被害結果の重大性について
「10代後半の女性の負傷結果及び性的意思決定の自由に対する侵害は軽微でない」
「信用していた人に裏切られたことによるショックやその後の生活への影響も無視できない」
「被害女性が中島被告の厳罰を望むのも至極当然である」
と厳しく指摘した。
そのうえで福岡地裁は中島被告の刑事責任について
「相応に重く、当然に刑の執行を猶予すべき事案とは到底いえない」
との判断を示した。







