裁判所 起訴内容を罪となるべき事実として認定

判決を言い渡した福岡地裁小倉支部

40代の父親に対する判決は6月18日に言い渡された。

福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は、40代の父親が実子であある10代前半の娘が13歳未満であることを知りながら、2025年10月14日ごろ、家族が住む自宅で娘に性交類似行為をした事案と認定した。