「娘の意に沿わない継続的な性的虐待の末の犯行」拘禁刑8年判決

判決を言い渡した福岡地裁小倉支部

福岡地裁小倉支部は
「娘の意に沿わない継続的な性的虐待の末の犯行であり、それに至る経緯、動機において酌むべき事情は見当たらない。本件の悪質性及び結果の重大性に照らすと、40代の父親が本件犯行に及んだことは強い非難に値する」
と判示した。

そのうえで
・父親に前科前歴がないこと
・犯行がきっかけとなって妻と離婚することとなり、自身の全財産を財産分与するとともに養育費の当面の支払を約するなど、被告人なりの誠意を示していること

これら父親の有利な事情を十分に考慮しても
「執行猶予を付すことや酌量減軽をするのは相当でない」
として40代の父親に拘禁刑7年の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:拘禁刑8年)

※この裁判は前編・後編で掲載
【前編から読む】10代前半の娘に性的暴行加えた40代父親 10歳に満たない頃から性的虐待繰り返す 「娘の心情を利用、極めて卑劣」拘禁刑8年を求刑【判決詳報・前編】