19歳の女性にその胸部・下腹部等を露出した姿態をとらせ撮影・送信させる

そのうえで鳥谷部被告は、2024年12月14日午後9時22分頃から翌15日午前1時10分頃までの間、19歳の女性にその胸部、下腹部等を露出した画像を撮影して送信するよう要求するメッセージを送信し、19歳の女性の所在地において、19歳の女性にその胸部、下腹部等を露出した姿態をとらせ、それらの画像を19歳の女性が使用する携帯電話機で撮影させた上、2024年12月14日午後9時23分頃から翌15日午前1時11分頃までの間、それらの画像データ18点を鳥谷部和哉被告が使用する携帯電話機に宛てて送信させた。
裁判所は、これらの一連の行犯行により、鳥谷部被告が19歳の女性を同意しない意思を全うすることが困難な状態にさせて、わいせつな行為をするとともに性的姿態等を撮影したと認定した。
※この判決は前・後編で掲載 "前科なし"被告は執行猶予は付き判決となるのか…
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