11歳の女子児童に下腹部を露出した姿態を撮影・送信させ保存

鳥谷部被告は、2024年6月5日午後11時42分頃から翌6日午前0時5分頃までの間、11歳の女子児童の自宅において、女子児童にその下腹部を露出した姿態をとらせ、これらを女子児童が使用する携帯電話機で撮影させた上、2024年6月5日午後11時42分頃から翌6日午前零時7分頃までの間、6回にわたり、それらの画像データ6点を鳥谷部和哉被告が使用する携帯電話機に宛てて送信させた。
そして「X」が管理するサーバーコンピュータ内に記録させて保存した。
裁判所はこれら一連の犯行により、鳥谷部被告が「16歳未満に対する映像送信要求」「13歳未満の者に対するわいせつ行為」「性的姿態等を撮影」「児童ポルノを製造」したと認定した。










