裁判の争点「暴行および被害女性の同意の有無」「同意がないことについて北九州市職員の男の認識の有無」
不同意性交等と住居侵入の罪に問われた北九州市の職員・有重被告の裁判の主な争点は以下の2点である。
・争点①暴行の有無および性交等についての被害女性(20代)の同意の有無
・争点②被害女性の同意がないことについての有重被告の認識の有無
弁護側は、有重被告が被害女性の左肘の辺りをつかんで引き寄せて抱き付く、被害女性の両肩をつかんでマットレスの上に押し倒し、両手首をつかんで押さえ付けるなどの暴行を加えた事実はないとしたうえで、性交等および被害女性宅への立入りについては被害女性が同意していた、あるいは少なくとも有重被告は被害女性が同意していると認識していたと主張した。










