北九州市職員の男 知人女性宅に侵入し風呂場の扉を開ける→女性を拒絶できない状態にして性的暴行
判決で福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)が認定した罪となるべき事実は以下のとおりである。
北九州市の職員・有重琢也被告(30)は、同意しない意思を全うすることが困難な状態にさせて20代の知人女性(以下、被害女性)と性交等をする目的で、2025年5月20日午後10時6分ごろ、北九州市内のマンションに1人で住む被害女性宅に無施錠の玄関ドアから侵入した。
その頃から同日午後11時53分頃までの間に、いきなり被害女性宅の風呂場の扉を開け、全裸の被害女性に対し、その左肘の辺りをつかんで引き寄せ、抱き付くなどの暴行を加えるとともに、予想と異なる事態に直面させて被害女性を恐怖・驚愕させたことにより、同意しない意思を全うすることが困難な状態にさせた。
さらに、被害女性宅の寝室において、前記の状態にある被害女性に対し、その両肩をつかんで、マットレスの上に仰向けに押し倒し、その両手首を両手でつかんで押さえ付ける暴行を加えるとともに、同様に被害女性を恐怖・驚愕させたことにより、更に同意しない意思を全うすることが困難な状態にさせ、被害女性と性交等をした。










