医師の男「普段通りの診療を行なっていた。わいせつ行為を行なったという認識はありません」
2025年5月28日、福岡地裁小倉支部で初公判が開かれた。
法廷に入廷した細身の医師・谷本博徳被告は上下黒のスーツに白マスク姿、裁判官から名前を問われると「たにもとひろのり」と小さな声で答えた。
罪状認否で谷本被告は
「その日に診療を行なったことは間違いないが、普段通りの診療を行なっていたつもりである。わいせつ行為を行なったという認識はありません」
と述べ、起訴内容を否認した。
続いて弁護人が意見陳述をした。
その要旨は以下の通りである。
・谷本被告が起訴内容記載の日時場所で患者である被害女性(当時20)を診察し、そのときに被害女性の両胸をあらわにしたことは認める
・谷本被告が自ら手で被害女性(当時20)の着衣をまくり上げたか、それとも被害女性に対し着衣をまくり上げるよう指示したかは不明
・着衣をまくり上げて両胸をあらわにした点は胸部聴診を行なうための行為であり、不同意わいせつ罪の実行行為には含まれないと理解している
・谷本被告が診療時に指で被害女性(当時20)の両乳首を1回ずつつまむ行為をした事実はない
・谷本被告は不同意わいせつ罪の実行行為をしておらず無罪










