裁判所が認定「診察に必要な行為であると誤信させ、両乳首を1回ずつつまむわいせつな行為」
判決で福岡地裁小倉支部(松浦佑樹裁判官)が認定した罪となるべき事実は以下の通り。
医師の谷本博徳被告(56)は、北九州市八幡西区黒崎の「コムシティ」内にある北九州市立第2夜間・休日急患センターにおいて医師として患者の診察等の業務に従事していた者である。
谷本被告は、2024年3月2日午後8時53分頃から午後9時52分頃までの間に、北九州市立第2夜間・休日急患センターにおいて患者である被害女性(当時20)に対し、真実は、診察に必要な行為ではなく、わいせつな行為をする目的であるのに、診察に必要な行為であってわいせつな行為ではないと誤信させ、指で両乳首を1回ずつつまむわいせつな行為をした。(不同意わいせつ罪)










