福岡高裁が判決「監督義務を怠った」

25日、福岡高裁の松田典浩裁判長は、
「元少年が他者に重大な危害を加えるおそれがあることを予見していた」
とした上で母親が元少年の身元引受けを拒否したことについて
「元少年の仮退院前後に指導監督を怠らなければ、元少年が仮退院の翌日に施設を抜け出し被害女性に不法行為を防止することができたというべき」
などと指摘。
「元少年に監督義務を負っていたのに怠った」
として1審の福岡地裁の判決を変更し、母親に対しても元少年と連帯しておよそ5400万円を支払うよう命じました。







