6年前、福岡市の商業施設で、21歳の女性が当時中学生だった元少年に刺殺された事件。
遺族が元少年と母親に損害賠償を求めている裁判で、福岡高裁は「元少年に対する監督義務を怠った」として1審判決を変更し、母親に対しても賠償金の支払いを命じました。
少年院を仮退院したばかりの少年が21歳女性を刺殺

この事件は、2020年、福岡市中央区の大型商業施設で、吉松弥里さん(当時21歳)が少年院を仮退院したばかりの当時15歳だった元少年に包丁で刺されて殺害されたものです。
その後の刑事裁判で元少年は懲役10年以上、15年以下の不定期刑が確定しました。







