鎖で拘束するなどして留学生の人権を侵害したとして、福岡市の日本語学校が認可取り消しの処分を受けていましたが福岡高等裁判所は25日、この処分の取り消しを命じました。

学校が組織的に人権を侵害したとまでは認められないとしています。

福岡市の日本語学校西日本国際教育学院は、5年前、当時の職員がベトナム人留学生を鎖や南京錠で拘束するなどして人権を侵害したとして、国から日本語学校の認可を取り消されました。

これに対し、運営する学校法人は「一職員が行ったものに過ぎず、組織的に行われたものではない」として処分の取り消しを求め、1審の福岡地裁では敗訴し控訴していました。

25日の判決で、福岡高裁の岡田健裁判長は「組織として黙認されたものであったとまでは認めることができない」として、1審判決を覆し、国に対して認可取り消し処分の取り消しを命じました。