裁判所「楽しかった、学校で仕事がしたいなどという身勝手な考えから犯行に及んだ」
3月23日の判決で福岡地裁(今泉裕登裁判長)近藤被告の動機について
「有効な教諭免許状を有せず、しかも同種前科(偽造有印公文書行使など)により2回も服役したのに、学校が楽しかった、学校で仕事がしたいなどという身勝手な考えから、最終刑を出所してわずか約1年3か月後に第1の犯行に及び、更にその約4年後、第2の犯行に及んだのであって、近藤被告のこの種犯罪に対する常習性は顕著であり、法を守る意識は著しく鈍っているというほかない」
と厳しく指摘した。










