裁判所「比較的高齢の女性を狙い」「密室のエレベーター内で」「約6分間」「執拗」厳しく指摘

強盗傷害事件の現場(福岡市博多区・2010年2月)

裁判所は、被告人に不利な事情として
・中屋被告は、比較的高齢の女性で、自身よりも体力の劣る被害者を狙って、同人にとって安全であるべきオートロック式マンション内に侵入した上、密室のエレベーター内で本件犯行に及んでいる
・暴行に及んだ時間は約6分間と相応に長く、被害者が携帯していたショルダーバッグの肩紐をペーパーナイフ様のもので切ってまでその所持金品を奪っており、執拗である
・被害者の負った傷害結果や財産的被害は軽いものではない
・中屋被告は、犯人ではない旨弁解するため、動機等はつまびらかになっていないものの酌むべき事情や反省の情はうかがわれず、厳しい非難を免れない
これらを挙げ、「中屋被告の刑事責任は重い」と厳しく指摘した。