裁判所「弁護人の主張は、中屋被告が犯人であることについて合理的疑いを生じさせるものとはいえない」
弁護人が主張する
「被害者の身体及び着衣並びに本件現場エレベーターの操作パネルから中屋被告のDNA型が検出されなかったこと」
「同エレベーター内から中屋被告の指掌紋及び遺留足跡が認められなかったこと」
については、裁判所は以下のように判断した。
「本件現場エレベーター内の防犯カメラ映像によると、犯人は手袋をしており、指掌紋が残らない方が自然であるほか、本件現場の状況等からすれば、その余の痕跡も必ずしも残るものではない」
「弁護人の主張する上記事実は、中屋被告が犯人であることについて合理的疑いを生じさせるものとはいえない」










