検察側「被害者が不同意の意思を形成することが困難な状態であった上、わいせつ行為をされることを同意していたとは言えない」

福岡地裁の法廷

論告求刑で検察側は、会社員の男(47)が被害を受けた女性社員(30代)に声がけをすることもなく、背後から突然わいせつ行為をしていることから
「あらかじめ予期し得ない態様で行われていることからして、瞬時のことで時間にゆとりがないことにより同意しない意思を形成することが困難な状態であったことは明らかである」
と主張した。

さらに、事件の直前に行われたのは、宴席でふざけ合う中で会社員の男が女性社員の腕をつかもうとする際に女性社員に会社員の男の指が触れたというものであることを挙げたうえで
「背後から被害者にわいせつ行為をするというあからさまに性的な意味合いを有する行為とは異質なものである」
「被告人が従前の懇親会において女性社員にわいせつ行為はしていなかったことや懇親会には数十名が参加していたことなどからすれば、被害者とすれば、直前に被告人の指が触れたことがあったにせよ、更に、被告人から、わいせつ行為を受けることまで予期し得なかったことは明らかである」
と強調した。