無罪判決「間違いなく被告人が故意の暴行を加えたと言うことはできない」
3日の判決で裁判長は
福岡地裁 鈴嶋晋一裁判長
「てんかんの発作が起きて、落下や転倒をしても不自然とは言えない」「間違いなく被告人が故意の暴行を加えたと言うことはできない」
このように述べ、松本さんに無罪を言い渡しました。
また、最後には―
福岡地裁 鈴嶋晋一裁判長
「あなたの動作で笑乃さんが亡くなった事はあなたが一番わかってると思います。そのことを忘れないでください」
判決の言い渡し後、松本さんが報道陣の取材に応じました。







