裁判の2つの争点「性交類似行為があったのか」「自首が成立するのか」
不同意性交等傷害の罪に問われた19歳の男の裁判では、男が20代の女性の顔面を殴打するなどして性交しようとしたことには争いがなかった。
争点は「性交類似行為があったのか」「自首が成立するのか」の2点であった。
第1の争点、19歳の男が20代の女性に性交類似行為をしたか否かについては、女性を抱きかかえて地面に仰向けに倒したか否かという点にも争いがあった。
第2の争点、自首の成否については、19歳の男が犯行当日午前11時32分ごろに警察署に出頭して犯罪事実を申告していることが、捜査機関に犯人が発覚する前の申告であったか否かが争われた。










