2025年3月8日の未明、飲み会の途中に公園で休憩していた20代女性に馬乗りになる、顔を殴るなどの暴行を加えて拒絶できない状態にして性的暴行を加え、顔などにけがをさせた19歳の男。
裁判では、男が20代の女性の顔面を殴打するなどして性交しようとしたことについては争いがなく、争点は「性交類似行為があったのか」と「自首が成立するのか」の2点となった。
福岡地裁小倉支部は2つの争点について、弁護側の主張を退けたうえで「顔面を強い力で殴るという暴行を加えて、何度も性交類似行為をした上で性交を試みるなど、人格を顧みない執拗かつ粗暴な犯行」と厳しく指摘した。
※この裁判は前・後編で掲載しています。
【前編から…】事件全貌・飲み会途中に公園で休憩していた20代女性に性的暴行加えた19歳の男 裁判の争点は「性交類似行為があったのか」と「自首が成立するのか」 裁判所が被害女性の供述を「信用性が高い」と判断した理由【判決詳報・前編】










