裁判所「被害者の尊厳に思いを致さず、自己の性欲を優先した。身勝手な動機に酌むべき余地はない」
福岡地裁は、津田被告が事前にナイフを購入するなど一定の計画性があることも指摘。
被害の大きさについては
「被害者は、突如被告人からナイフを突きつけられるなどし、その際に感じた恐怖心は計り知れないばかりか、抵抗のため同ナイフを直接手でつかんだ結果、全治約2週間の傷害まで負った上、その日常生活にも悪影響を受けている」
と述べた。
動機については
「津田被告は、孤独感を埋めるためにかかる本件に及んだ旨述べるが、結局のところ、被害者の尊厳に思いを致さず、自己の性欲を優先したというべきで、立ち止まる機会は幾重にもありながら、本件に及んだ身勝手な動機に酌むべき余地はない」
としたうえで
「津田被告は、厳しい非難を免れず、その刑事責任は重い」
と結論付けた。










