裁判所「同種前科の刑の仮釈放中の再犯」「非難の程度をかなり高める事情である」
量刑理由において、福岡地裁は津田被告に不利な事情として、今回の事件が同種前科の刑の仮釈放中の再犯という点を指摘した。
津田被告は2017年に強姦等の罪で懲役9年に処された。長期の服役中に性犯罪再犯防止指導等のプログラムや書面内省プログラムを受講し、2025年4月の仮釈放後は保護観察所で同様のプログラムを受講するなどした。
裁判所は
「このように津田被告は、再犯防止に向け内省を深められる環境にあったのに、仮釈放中に本件犯行に及んだことは、非難の程度をかなり高める事情である」
と厳しく指摘した。










